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不貞行為の慰謝料
慰謝料とは相手方の不法行為によって、離婚をやむなくされることへの心の痛み、精神的苦痛を和らげて回復する為に
支払われるものであり、精神的苦痛に対する損害賠償請求のことをいいます。いつでも相手に請求できるものではなく
離婚についてどちらの責任が重いのかが重要になってきます。
■ 不貞行為など有責行為の有無         ■ 暴力(DV=ドメスティックバイオレンス)
■ 精神的苦痛の 重さ             ■ 結婚から離婚までの経緯 
■ 社会的地位 や年齢               ■ 離婚後の生活状況
■ 職業、収入、財産 状態             ■ 子の有無
■ 過失、有責配偶者の故意、動機
離婚の際の浮気での慰謝料
パートナーが浮気をしていた場合の離婚時に発生する慰謝料は、精神的苦痛を受けた配偶者がこの浮気をしたパートナーに
対して求める損害賠償金と、配偶者としての地位を失う事に対する精神的苦痛に対する損害賠償金になります。
ただし、夫婦関係が既に破綻している状態の場合は、配偶者以外の方との不貞行為があったとしても慰謝料請求が
出来ない可能性がありますので、いつから夫婦関係が破綻したのかがポイントです。
慰謝料の相場
慰謝料と聞くと数千万円貰えると考えている方がいますが、それは芸能人の見栄や話題作りの為の金額なのです。
離婚原因が性格の不一致だけであれば慰謝料を貰う事は出来ないことが多く、不貞行為(浮気)などのように離婚原因が
はっきりしていなければ慰謝料は発生ないのです。離婚原因がはっきりしていない場合、「手切れ金」という形で貰える
ケースもありますが、それは相手(配偶者)の性格や話し合いなどによって変わりますので、離婚する前に
取り決めをして公正証書等で残しておく必要があり、でないと支払いもなく 支払いの時効を迎えてしまう様な
こともありえるのです。
では慰謝料の相場はどのようにして決定するのでしょうか。有責度(浮気の証拠の有無)や婚姻年数などにもよって大きく
変化しますので一概にいくらとは言えず、「離婚原因」「婚姻期間中の同居期間、別居期間」「離婚責任の重さの程度」
「精神的な損害の程度」「請求相手の収入」その他年齢、職業、負債などによって計算されるのです。
世間一般的な慰謝料の平均金額は、おおよそではありますが300万円前後が多いようですので、300万円位から多くて500万円位
までと考えたほうが無難でしょう。
1000万を越えるケースとしては、婚姻関係が20年以上の場合や、相手が悪質な場合や高所得などになってきます。
また浮気相手にも共同不法行為という形で慰謝料の請求が出来ます。この金額に関しても相手の収入や財産などの要素によって
変わってきます。世間一般的に言われているのは100万円から300万円が多いようです。
先にも述べたように夫婦関係が崩壊した後では慰謝料は貰えなくなる可能性がありますので、早め判断されることを
お勧め致します。
ただ慰謝料請求するにも相手が無職や低所得の場合は無い袖は振れませんので粗餐の調査もお忘れ無く。
第三者への慰謝料請求
配偶者の不貞行為が発覚した場合、その不貞の相手は、苦痛を味わった相手の配偶者に対して責任を取らなければなりません。
つまり不貞の相手に対して、不貞行為が原因で婚姻関係が破綻し、精神的にも苦痛を味わったことに対しての慰謝料として
損害賠償を請求できるのです。判例では「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者 は、故意または過失がある限り
右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず
他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者が被った精神面の苦痛を慰謝
すべき義務がある」としています。
不貞の相手に対して慰謝料請求できる場合
◎不貞行為を利用して夫婦の一方を害するような行為を行なった場合
◎暴力や詐欺、脅迫などの手段を用いて夫婦の一方に強制的に不貞行為をさせた場合
慰謝料請求ができない場合
◎夫婦が事実上離婚している(別居していて離婚の合意ができている)場合
◎事実上の離婚に至っていなくても既に婚姻生活が破綻している場合
必要となる証拠
証拠として有責配偶者とその相手との性的行為が確認できるもの、不法行為(浮気の相手が共同生活の平和の維持という権利又は
法的保護に値する利益を害した)であるということ、等が必要になり、それが婚姻関係が破綻していない時点での行為である
ということの証明が必要となってきます。
未成年の子供の慰謝料請求
親子の亀裂には不貞の相手は直接的な関係はないとして、未成年の子供は特別な事情がない限り、不貞の相手に対する
慰謝料請求は認めておりません。
有責配偶者、又はその相手が一定の慰謝料を支払った場合
不貞を働いた配偶者とその不貞の相手は共同不法行為者であり、それぞれの損害賠償責務は不真正連帯債務の関係になります。
共同不法行為として訴えた場合は、有責配偶者かその不貞の相手の一方が一定の金額を支払った場合には損害賠償債務が消滅し
他方への慰謝料請求は認められません。
不貞の相手に対する慰謝料請求権の時効
不貞行為は不法行為です。不法行為による慰謝料請求は被害者が不法行為による損害及び加害者を知った時から3年間請求しない
場合は時効により消滅します。

主な対象地域

(中播地域)
姫路市飾磨区、姫路市広畑区、姫路市大津区、姫路市勝原区 姫路市網干区、姫路市灘地区(白浜
妻鹿)、姫路駅前町、今宿 辻井、新在家、高岡、 手柄、北条、青山、飾西、町田、書写 上手野
下手野、御立、砥堀、野里、京口、城東、花田、御着 四郷、別所、大塩、香寺、福崎町 市川町
(西播地域)
赤穂市相生市宍粟市たつの市、神崎郡、揖保郡 赤穂郡、佐用郡
(東播地域)
明石市加古川市高砂市加古郡 (北播地域)加西市小野市三木市

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